「たからもの」アルバム会員入会の覚書き
加入申し込みの前にこの覚書きをよくお読み下さい
加入者は加入申し込みをした日を含む8日間は第10条に規定する「お問い合わせ・ご相談先」宛書面(はがき・封書)にて通知することにより、この加入申し込みの撤回を行なうことができ、その効力は書面を発送したときより生じます。
第1条(「たからもの」アルバム会員の目的)
この契約は加入者が定められた金額を積み立てる事により、撮影の権利を取得し、当スタジオが撮影を行なう義務を負うことをもって目的を致します。
第2条(加入方式)
1. 加入者は当スタジオ所定の加入申込書に住所氏名及び必要事項を記入し捺印の上、入会金3,000円(税別)で「たからもの」アルバム会員に加入できます。
2. 当スタジオは前項の加入申込書により所定の手続きを行ない、速やかに「会員証」を加入者にお渡しします。
第3条(住所変更等の通知)
加入者が住所、連絡場所等を変更された場合には、早急に書面で当スタジオに届出るものとします。なお、この届出を怠った場合は生じた加入者の権利の喪失及びその他の一切のトラブルについては、当スタジオは責任を負いかねます。
第4条(契約金額、月掛金の額、支払方法)
契約金額、月掛金の額、支払方法および支払時期は、下表の通りと致します。支払方法は銀行口座自動引き落としとします。(税別)
種別 | コース | 支払期間 | 月掛金額(円) | 契約金額(円) | 支払時期 |
---|---|---|---|---|---|
ノーブル | 5回撮影コース | 60ヶ月 | 1,000 | 60.000 | 毎月8日 但し、当日が金融機関 休業日にあたるときは 翌営業日 |
ルリエ | 3回撮影コース | 36ヶ月 | 3.000 | 108,000 | |
5回撮影コース | 60ヶ月 | 3,000 | 180,000 | ||
プレジール | 3回撮影コース | 36ヶ月 | 4,000 | 144,000 | |
5回撮影コース | 60ヶ月 | 4,000 | 240,000 |
第5条(領収書の発行)
預金口座自動振替のため、月掛金の受領に関しては、預金通帳への銀行記帳をもって領収証にかえさせていただきます。
第6条(役務の内容)
1.契約金額に対し当スタジオが、提供する撮影の内容は下記にあげる通りとします。
種別 | 撮影コース | 撮影期間 | 撮影内容 | |
---|---|---|---|---|
ノーブル | 5回撮影コース | 7年以内 | 四切1枚(中枠タイプ)、キャビネ版(焼増し カット)、ワレットカード | たくさん撮影した 中から気に入った 写真を選んでいた だきます。 |
ルリエ | 3回撮影コース | 5年以内 |
デザインアルバム(1見開き-2面、使用カットCD、 愛情メッセージ、デザインフレーム、 ワレットカード) |
|
5回撮影コース | 7年以内 | |||
プレジール | 3回撮影コース | 5年以内 |
デザインアルバム(1見開き-2面、全コマデータ+、 愛情メッセージ、デザインフレーム、 ワレットカード) | |
5回撮影コース | 7年以内 |
第7条(契約外費用)
加入者が「契約内容より大きいサイズ」や「上位商品へのアップグレード」、「焼増」の追加などをご希望される場合には、別途料金または差額を頂きます。また、「契約内容より小さいサイズ」や「下位商品へのダウングレード」をご希望の場合には差額のご返金はいたしかねます。
第8条(ご利用残金の計算)
1. 加入者のご利用残金とは加入者の支払済の掛金総額からアルバム代及び撮影済みの写真料金(スタジオでの通常価格)を差し引いた金額とします。
2. 有効期限内で解約希望の場合、加入者はその旨当スタジオに書面にて通知するものとし、当スタジオはご利用残金を通知受領後30日以内に
加入者にお支払い致します。但し、ご利用残金がマイナスになる場合は、加入者は当額当金を遅延なく当スタジオに支払うものとします。
3. 有効期間が満了した場合、当スタジオはご利用残金を満了日より30日以内に加入者にお支払致します。有効期間が満了した場合でご利用
残金が2年間請求がない場合は返却致しません。
第9条(支払遅延による中途解約)
1. 月掛金が所定の支払い時期より、4ヵ月以上遅延し、かつ当スタジオが20日以上の期間を定め、その支払いを書面で催促しても、なおお支払が
ないとき当スタジオはこの契約を直ちに解約することができます。
この場合には、加入者はご利用残金の払い戻しを当スタジオに請求することができます。但し、解約払い戻し金を請求する権利は、解約時から、
2年間請求がない場合は消滅します。
2. 1.において加入者のご利用残金がマイナスになる場合は、当該金額を当スタジオに遅延なくお支払いいただきます。
3. 加入者は当スタジオが営業廃止等、この約款に基づく撮影を提供することができなくなったとき等、契約の日時を果たせなくなったときには解約することができます。この場合当スタジオはご利用残金を遅延なく加入者にお支払い致します。又、ご利用残金がマイナスになる場合、加入者は
当該金額を遅延なく当スタジオに支払うものとします。
第10条(お問合わせ・ご相談)
株式会社 岩田写真
〒010-0001 秋田県秋田市中通1丁目3-30 電話018-834-5015